会社員の副業でよく聞くのが、「20万円以下なら確定申告しなくていい」という話です。
この言葉自体は、所得税の確定申告が必要かどうかを考える入口としては大事です。国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」でも、給与を1か所から受けていて、給与の全部が源泉徴収対象である場合に、給与所得・退職所得を除く各種所得金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要、と説明されています。
ただし、ここで止まると危ないです。20万円は売上ではなく所得で見る話ですし、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が別に必要になることがあります。さらに、会社の就業規則、経費の記録、源泉徴収の有無、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする年かどうかでも、動き方が変わります。
私も副業やストックフォト収入を扱うようになってから、「少額だからあとで整理すればいい」と考えるほど、記録が面倒になると感じました。金額が小さいうちは税額よりも、あとから説明できる状態を作ることの方が重要です。
この記事では、会社員の副業が20万円以下の場合に、何を確認すべきかを整理します。税金の最終判断は個別事情で変わるため、国税は税務署や国税庁、住民税は住んでいる自治体の案内を正として確認してください。
20万円は売上ではなく所得で見る
副業20万円の話で最初に間違えやすいのは、売上と所得を混同することです。売上が20万円以下かどうかではなく、基本的には収入から必要経費を差し引いた所得で見ます。
たとえば、副業で年間30万円の売上があっても、必要経費が12万円なら所得は18万円です。反対に、売上が19万円でも経費がほとんどなければ所得は19万円になります。20万円という数字だけを見ても、売上、経費、所得のどれを指しているのかで判断が変わります。
この計算をするには、日々の記録が必要です。副業の入金額、販売手数料、サブスク代、ソフト代、通信費の按分、書籍代、素材制作に使った費用などを残しておかないと、年末に所得を正しく確認できません。記憶だけで「たぶん20万円以下」と判断するのは危険です。

副業がストックフォトやブログのように小さく始まるものだと、最初は売上が少なく、記録の優先度を下げがちです。でも、少額のときに記録の形を作っておく方が、売上が伸びた後に慌てません。経費の考え方は、会社員の副業経費で迷いやすい支出と記録でも整理しています。
20万円ラインは、税金を逃れるための目標ではありません。確定申告が必要かどうかを判定するための境目です。売上を抑えるより、売上と経費を分けて説明できる状態を作る方が、会社員の副業ではずっと大切です。
所得税と住民税は分けて考える
20万円以下なら何もしなくていい、という理解が危ない理由は、所得税と住民税が別物だからです。国税庁の説明は、所得税の確定申告が必要かどうかの話です。住民税の申告まで一緒に免除される、という意味ではありません。
自治体の案内を見ると、この違いがはっきり分かります。さいたま市は、所得税の確定申告が不要な場合でも、原則として市民税・県民税では申告が必要と説明しています。横浜市のFAQでも、住民税は所得の多少にかかわらず給与所得と合算して税額を計算するという考え方が示されています。
もちろん、給与として支払われていて勤務先から給与支払報告書が自治体へ出ている場合など、別途申告が不要になるケースもあります。だからこそ、「副業20万円以下」という一言ではなく、自分の副業が給与なのか、雑所得なのか、事業所得なのか、源泉徴収されているのか、確定申告をするのかを分けて確認する必要があります。

住民税の話は、会社に副業が知られるかどうかともつながります。ただ、「普通徴収にすれば絶対に分からない」といった断定は避けた方がいいです。自治体、給与の種類、会社側の住民税通知、申告内容によって扱いが変わることがあるためです。住民税で不安がある場合は、会社員の副業と住民税の注意点もあわせて確認してください。
会社員の副業では、所得税、住民税、会社ルールを分けて考えるだけで、かなり不安が減ります。逆に、所得税の20万円ルールだけで全部を判断すると、住民税の申告漏れや会社規程の見落としにつながりやすいです。
確定申告が不要でも申告する年がある
副業所得が20万円以下なら、所得税の確定申告をしない年もあります。ただし、「できない」わけではありません。確定申告をする理由が別にある年は、副業所得も含めて申告する必要があります。
たとえば、医療費控除、ふるさと納税のワンストップ特例が使えないケース、住宅ローン控除の初年度、株式や先物などの申告、災害や損失の繰越など、ほかの理由で確定申告をすることがあります。その場合、「副業は20万円以下だから書かない」と単純には考えられません。
国税庁の確定申告手引きでも、給与所得がある人について、年末調整を受けた給与所得も含めて申告が必要になることが説明されています。副業部分だけを切り離して考えるのではなく、その年に自分が確定申告をするかどうかで整理した方が安全です。
副業が少額でも、確定申告ソフトやスプレッドシートで売上と経費をまとめておくと、この判断が楽になります。申告する年だけ急に集計するのではなく、毎月か四半期ごとに記録しておく。会社員の副業では、これくらいの低い負荷で続ける方が現実的です。
迷う場合は、税務署や自治体へ確認する前提で、まず自分の状況を言葉にしておきます。給与は1か所か、副業は給与か報酬か、所得はいくらか、源泉徴収はあるか、住民税申告は必要か、会社の就業規則はどうか。この整理がないと、相談しても答えをもらいにくくなります。
会社ルールは税金とは別に確認する
20万円以下なら確定申告が不要かもしれない、という話と、会社で副業が許されるかどうかは別問題です。税務上の申告義務が小さいことは、会社の就業規則に違反しないことを意味しません。
会社員の場合、副業を始める前に就業規則、兼業規程、競業避止、秘密保持、勤務時間外の活動、会社設備の利用禁止、SNSでの名乗り方を確認しておきたいです。副業収入が少額でも、会社の信用や本業への影響がある場合は問題になります。
特に、同業に近い仕事、会社の取引先と関係する仕事、勤務中に作業してしまう副業、会社のパソコンやアカウントを使う副業は避けるべきです。税金の申告以前に、本業側の信頼を失うリスクがあります。
副業を始める前の確認項目は、会社員が副業を始める前に確認すべきことでも整理しています。税金だけを見て「少額だから大丈夫」と考えるより、会社ルール、家族との時間、作業時間、継続性まで含めて見た方が現実的です。
私の場合も、副業は収入だけでなく「続けても生活が崩れないか」を重視しています。税金のラインをぎりぎり攻めるより、説明できる形で小さく続ける方が、会社員には向いていると感じます。
記録は少額のうちに作る
副業の記録は、売上が増えてから始めるより、少額のうちに形を作る方が楽です。収入が月数千円でも、売上日、入金日、手数料、経費、領収書、支払先を残しておけば、年末に慌てません。
記録で最低限残したいのは、売上、経費、所得、証憑です。売上は入金ベースだけでなく、どのサービスで発生したかも分かるようにします。経費は、何に使ったのか、副業との関係は何か、私用と混ざる場合はどのように按分するかをメモしておきます。
ストックフォトやブログのような副業では、売上が海外サービスから入ることもあります。為替、手数料、入金タイミング、源泉徴収の有無など、後から見返したい項目が増えます。最初から完璧な帳簿でなくても、証拠が残る形にしておくことが大事です。
- 売上日、入金日、金額、サービス名を残す
- 経費の領収書、カード明細、請求書を保存する
- 私用と副業が混ざる支出は説明メモを付ける
- 住民税申告や確定申告の判断日を決める
売上が20万円以下かどうかを気にする人ほど、記録を簡単に済ませたいはずです。だからこそ、毎月1回だけでも数字を整理する日を決めておくと、年末の負担がかなり変わります。
開業届や青色申告は別の判断です
副業20万円の話と一緒に、開業届や青色申告も気になるかもしれません。ただ、これも別の判断です。20万円以下だから開業届を出さない、20万円を超えたから必ず青色申告にする、という単純な話ではありません。
開業届は、事業として継続する意思や実態があるかを見ながら考えます。青色申告は、帳簿付け、控除、赤字の扱い、家族への給与、事業所得としての実態などが関係します。副業が一時的な収入なのか、継続して育てたい収入源なのかで、見るべきポイントが変わります。
このあたりは、別記事の「副業に開業届は必要か」で出す前の順番として整理しました。税務上の制度はつながっていますが、判断軸を混ぜると混乱します。まず20万円ライン、次に住民税、次に継続性、最後に開業届や青色申告という順番で考える方が整理しやすいです。
副業を大きく伸ばしたいなら、いずれは税理士や税務署へ確認する場面も出てきます。少額のうちは、まず自分で記録し、制度の入口を理解し、必要になったら相談できる材料を残しておくことを優先しましょう。
給与型の副業は20万円判定が変わる
副業といっても、報酬型と給与型では確認の仕方が変わります。ブログ、ストックフォト、原稿料、業務委託、フリマ販売などは、売上から必要経費を引いた所得を考える場面が多いです。一方で、アルバイトやパートのように雇用契約で給与を受け取る副業は、給与収入として扱われます。
国税庁の説明でも、給与を2か所以上から受けている人について、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種所得金額との合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要、という整理があります。つまり、同じ20万円でも、給与型副業と報酬型副業では見る場所が違います。
ここを混ぜると、「売上から経費を引けばいい」と思っていたのに、実際には副業先から給与として支払われていた、というズレが起きます。副業先から源泉徴収票が出るのか、支払調書や明細だけなのか、雇用契約なのか業務委託なのかを最初に確認してください。
副業の種類を分けておくと、住民税の確認もしやすくなります。副業先から自治体へ給与支払報告書が出る場合と、自分で市区町村へ申告する場合では、必要な動きが変わることがあります。収入の形を見ずに金額だけで判断しないことが大切です。
関連記事とあわせて考えたいこと
副業の税金は、この記事だけで完結するものではありません。住民税、会社ルール、経費、開業届、時間管理までつながっています。20万円ラインを確認したら、自分の副業がどの段階にあるかを見て、必要な記事を読み分ける方が効率的です。
特に住民税は、所得税の確定申告が不要かどうかとは別に確認する必要があります。会社に知られるかどうかの不安もここに重なりますが、まずは自分の所得、申告先、自治体の案内を正しく確認することが先です。開業届は、収入の継続性や事業として育てる意思が見えてきてから、別の論点として判断しましょう。
税金の話は、少し面倒でも後回しにしない方がいいです。副業収入が小さい時期に整理しておけば、売上が増えたときに作業の負担を増やさずに済みます。
まとめ
会社員の副業が20万円以下でも、「何もしなくていい」とは言い切れません。まず、20万円は売上ではなく所得で見ます。そのうえで、所得税の確定申告が必要か、住民税の申告が必要か、会社ルールに問題がないかを分けて確認します。
副業が少額のうちは、税額そのものより記録の習慣が大切です。売上、経費、領収書、住民税、就業規則を説明できる状態にしておくと、金額が増えた後も慌てません。
20万円ラインは、安心するための免罪符ではなく、確認を始めるための境目です。迷ったら、自分の自治体、税務署、必要に応じて専門家へ確認できるように、まず数字と資料を残しておきましょう。
最初から完璧な税務処理を目指す必要はありません。ただ、売上と所得を分ける、所得税と住民税を分ける、会社ルールを分ける。この3つだけでも、会社員の副業で起きやすい勘違いはかなり減らせます。少額のうちに整えておくことが、後から一番効いてきます。

